はじめに
皆さん、こんにちは!今回は2025年度の「小規模事業者持続化補助金」について詳しく解説します。この補助金は、小規模事業者や個人事業主の方々が販路開拓や生産性向上に取り組む際の強い味方となる制度です。物価高騰やインボイス制度の導入など、さまざまな経営環境の変化に対応するための支援として活用できます。現在、第17回公募が開始されていますので、申請をお考えの方はぜひ参考にしてください。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、地域の雇用や産業を支える小規模事業者の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした補助金制度です。自ら策定した経営計画に基づく販路開拓や業務効率化の取り組みに対して、その経費の一部が補助されます。
最大の特徴は、幅広い経費が対象となる点です。機械装置の購入費用からチラシ・ウェブサイト制作費、展示会出展費まで、販路拡大や業務効率化に必要な様々な費用をカバーしています。
2025年度の補助金額と補助率
2025年度(第17回公募)の補助金額と補助率は以下の通りです:
【基本】
- 補助上限額: 50万円
- 補助率: 2/3
【特例制度による上乗せ】
- インボイス特例: +50万円
- 賃金引上げ特例: +150万円
- 両方適用の場合: +200万円(最大250万円)
特に注目すべきは賃金引上げ特例を選択した赤字事業者の場合、補助率が3/4にアップする点です。例えば、300万円の事業に対して225万円(上限あり)の補助が受けられる計算になります。
対象となる事業者
対象となるのは、以下の条件を満たす小規模事業者です:
1. 業種別の従業員数条件
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く): 常時使用する従業員の数が5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業: 常時使用する従業員の数が20人以下
- 製造業その他: 常時使用する従業員の数が20人以下
2. その他の条件
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと
- 確定している直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
また、一定要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)も対象となります。ただし、医師、歯科医師、個人農業者、一般社団法人、医療法人、宗教法人などは対象外となりますのでご注意ください。
対象となる事業
対象となるのは、以下の要件を満たす事業です:
- 策定した「経営計画」に基づく販路開拓等の取り組み、または販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取り組み
- 商工会または商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
- 補助事業の実施期間内に終了する事業であること
逆に、以下のような事業は対象外となります:
- 国が助成する他制度と重複する事業
- 事業完了後、概ね1年以内に売上につながることが見込まれない事業
- 射幸心をそそるおそれのある事業や公序良俗に反する事業
- 新たに1次産業(農業・林業・漁業)に取り組む事業
申請スケジュール
第17回公募のスケジュールは以下の通りです:
- 公募要領公開: 2025年3月4日(火)
- 申請受付開始: 2025年5月1日(木)
- 事業支援計画書(様式4)発行受付締切: 2025年6月3日(火)
- 申請受付締切: 2025年6月13日(金)17:00
- 補助事業実施期間: 交付決定日(2025年8月頃予定)~2026年7月31日(金)
申請は電子申請システムからのみ受け付けられます。事業支援計画書(様式4)の発行には時間がかかる場合がありますので、余裕を持って手続きすることをお勧めします。
補助対象となる経費
補助対象となる経費は以下の8種類です:
- 機械装置等費: 生産販売拡大のための機械購入、高齢者向け椅子・ベビーチェア等
- 広報費: チラシ・カタログ作成、新聞・雑誌等への広告、看板作成等
- ウェブサイト関連費: 商品販売のためのサイト作成・更新、ネット広告、動画作成等(補助金交付申請額の1/4が上限)
- 展示会等出展費: 展示会出展料、運搬費、通訳・翻訳料等
- 旅費: 展示会や商談会等のための交通費・宿泊費等
- 新商品開発費: 新商品の試作開発費、パッケージデザイン費等
- 借料: イベント開催のための会場借料等
- 委託・外注費: 店舗改装工事、システム開発委託等
ただし、以下のような経費は補助対象外となりますので注意が必要です:
- 交付決定日前に発注・契約・支払いを実施したもの
- 通常の事業活動に係る経費(商品仕入れ等)
- 自動車等車両(一部例外あり)
- 文房具等の消耗品
- コンサルティング料や顧問料
- 家庭用・一般事務用機器(パソコン、プリンター等)
2025年度の特例制度
2025年度は以下の特例制度が設けられています:
1. インボイス特例(補助上限+50万円)
対象:以下のいずれかに該当する事業者
- 2021年9月30日から2023年9月30日の間に一度でも免税事業者だった事業者で、適格請求書発行事業者の登録を受けた者
- 2023年10月1日以降に創業した事業者で、適格請求書発行事業者の登録を受けた者
必要書類:適格請求書発行事業者の登録通知書の写し等
2. 賃金引上げ特例(補助上限+150万円)
対象:事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+50円以上とする事業者
補助率:2/3(赤字事業者は3/4)
必要書類:給与明細等の賃金引上げの証明書類、直近の決算書等
両方の特例に該当する場合は、最大で200万円の上乗せが可能です。
まとめ
2025年度の小規模事業者持続化補助金は、基本の補助上限50万円に加え、インボイス特例や賃金引上げ特例を活用することで最大250万円まで補助を受けることができる大変魅力的な制度です。
申請締切は2025年6月13日(金)17:00と迫っていますので、申請をお考えの方は早めの準備をお勧めします。特に事業支援計画書(様式4)の発行受付締切は6月3日(火)までとなっていますので、お近くの商工会・商工会議所への相談はお早めに。
自社の経営課題を見つめ直し、販路開拓や業務効率化に向けた計画を立て、この機会に補助金を活用してみてはいかがでしょうか?
お問い合わせ先
詳細は以下のホームページをご覧ください:
- 商工会地区の事業者:商工会地区 小規模事業者持続化補助金事務局
- 商工会議所地区の事業者:商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局
管轄地域が不明な場合は、電話番号:03-6634-9307(受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00、土日祝日・年末年始除く)までお問い合わせください。
今回の記事が皆様の補助金申請のお役に立てば幸いです。ご不明な点がありましたら、お気軽にコメントでお知らせください!